〜今年こそ、異議申立てをしなくちゃ・・・。
今年も団地の『収入超過者』に認定されました。😱
3月半ばに、役所の都市計画課から令和6年度の団地の『収入超過者認定通知書』が来ました。
今年度の所得金額の算定は令和4年度の所得で決まるとかで、まだ上の子が社員として働いていた時の収入で合算されています。その為、昨年よりもさらに高い家賃額の決定通知が届きました😭。海外に関する仕事に就く為に語学力を磨きながら、お金を貯めつつ自分の生き方を模索中で、今は高時給のリゾバで県外にいます。
私はといえば、私立大学生の子と二人暮らしで、謎に正社員なのに時給のブラック勤めです。時給が為にお正月やGWなどの長期休みはトリプルワークに明け暮れないと、手取りが少なくなりとてもじゃないけど暮らせません。💦
3月に来た新年度の『収入超過者認定通知書』には、世帯の所得合計と、家賃月額。別紙で、『家賃算定基礎額』について、『収入超過者・高額所得者の認定について』の書類も同封されていましたが、なかなか分かりにくいものでした。
その『収入超過者認定通知書』には、
「この決定に異議がある時は、この決定通知書を受けとった日から15日以内に異議の申し立てができます。また、同居親族等の異動により所得が減少したときも異議の申し立てができます。」と書かれています。
去年はここで異議申し立てをしなかったばっかりに、3ヶ月毎に減免手続きをしなければならず、手間がかかりました。その反省を踏まえ今回は、事前に担当の方から伺っていた、子供の収入が減った事を証明する離職票と、現在のバイトの収入状況がわかる通帳などを持参して役所に申請に行きました。
昨年来何度も申請に来ているので顔見知りになった担当の方から、丁寧に教えていただき無事申請することができました。感謝です。(*´∀`*)
そもそも「市営住宅』とはなんぞや?
同封されていた書面によると、市営住宅の家賃は生活弱者の為に、
「国や市の財政負担によって民間のアパートに比べ低廉な家賃が保証されており、自室的には公的な給付を受けていることと変わりないため、一定以上の収入のある世帯には厳しい対処となっています。ご理解ください。」とのことです。
確かに建物は古いですがまあまあお得な家賃ではあります。それでも養育費なしのシングルマザーで、奨学金を借りて私大に行っている子供と、元夫が滞納している固定資産税を分割納付中の身の上にはギリギリなんですけれども・・・。
そして2週間ほどして、申請が通り新しく『収入認定及び家賃更生決定通知書」が来て、無事一年分の家賃の更生が決定されました。とりあえず感謝です。🙏🙏🙏🙏🙏🙏
むすびに・・・。
岸田総理は子育て世代には手厚い政策を掲げていますが、お金のかかる子育て世代は高校までではありません。奨学金を借りて大学へ通わせているシングルマザーもいます。教育に親の収入による格差があっては悲しすぎる。学びたい者には充分な学びが与えられる世の中に・・。切に願わずにはいられません。
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